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相続した空き家を売りたいと考えていても、どのような売却方法が適しているのか分からず、そのまま放置している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
空き家にはさまざまな売却方法があり、所有している空き家に合わせた方法を選択することで、活用の幅が広がる可能性があります。本日は2パターンの売却方法について解説いたします。

🏠空き家の売却方法①:現状のまま売る🏠

■空き家を現状のまま売却するメリット■

1. 費用や時間を節約できる

現状のまま売却するということは、解体費用やリフォーム費用がかかりません。また、解体や施工に時間がかかることもないので、売却にかかる期間も短縮できます。そのため、解体せずに現状のまま売却することで、経済的な負担や手間を省いて、すぐに売却活動を始められるでしょう。

2. 固定資産税の優遇措置を受けられる

建物がある土地は、固定資産税が6分の1になる「住宅用地の軽減措置特例」が受けられます。更地として所有するよりも税負担が少なくないため、焦らず売却活動に取り組むことができるでしょう。

■空き家を現状のまま売却するデメリット■

1.売却までに時間がかかる可能性がある

2.相場より価格が安くなる

古家付き土地の場合は、買主が解体費用やリフォーム代を負担することになります。
そのため、解体やリフォームにかかるであろう費用を、差し引いた金額で売り出すことも多いです。

 

🏠空き家の売却方法②:更地にして売る🏠

■空き家を更地にして売却するメリット■

1. 買主が見つかりやすい

更地として売却すれば買主が解体する手間もなく、すぐに着工できることから、古家付き土地よりも早く売却できる可能性があります。

2. 空き家の管理をしなくて済む

■空き家を更地にして売却するデメリット■

1. 解体費用がかかる

一般的な30坪の木造住宅では、解体費用に100万円以上かかることが一般的です。場合によってはさらに高額になることもあり、売主の経済的な負担が大きくなります。

2.固定資産税が高くなる

空き家を解体する時期によっては、固定資産税が6分の1になる軽減措置が受けられなくなってしまいます。更地にしてから売却するまでの期間が長引けば、固定資産税の負担が大きくなる可能性があることも知っておきましょう。

 

エドワンでは現状のままでも更地でも、どちらでもすぐに買取りをさせていただきます

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