この世に売れない不動産は無いっ!?【再建築不可】【事故物件】など「売るのは難しいだろうな」と思っているかたへ。
今回は、不動産を売却しようにも下記条件にて売却する事が難しい不動産の処分について解説いたします。
■再建築不可物件
「再建築不可」とは、すでに建物が建築されているところが、その後建築基準法や法改正により再び建築できなくなってしまった物件の事を主に「再建築不可物件」と言います。
再建築不可となる事由としては、
・接している道路が建築基準法の規定でない
・敷地が道路に接道していない
・道路に接している敷地の間口が2m未満
道路と敷地との関係において、再建築ができないのが主な要因となります。
接道義務を満たしていない物件すべてが再建築できないわけではなく、救済措置はあり
「建築基準法第43条第2項第2号」、一昔前では「43条但し書き申請」と呼んでおり
建築審査会の同意を得て許可したものであれば、建替えが認めれらます。
しかし、「再建築不可物件」を売却しようとする際に一般個人向けに売却しようとすると、再建築できるにはハードルが高く、売却しづらい物件である事には間違いありません。
■不整形地
接道義務を満たしていれば、建築できなくはないですが、その土地の歪な形がゆえに売りにくい物件があります。
整形な土地は、整形地と比べると建物の配置が難しく、割安な価格設定でないと売れにくい物件となります。
■狭小地
狭すぎる土地の大きさですと、現実的に建物を建築する事ができず、家庭菜園や物置などでしか活用できず売れにくい物件となります。
■事故物件
対象不動産内で、事故や自殺などで人が死亡し、いわゆる心理的瑕疵物件となると、一般的には敬遠される物件となりますので、売却が難しくなります。
このような売却する事が難しい物件は、一般消費者の方に購入してもらうのは難しく、不動産買取専門業者に売却する方法が一番多い解決方法です。
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