違反建築と既存不適格建築の違いとは?売却時の注意点も解説🧑🏻🏫

「建ぺい率オーバーと言われた」
「昔増築した建物だけど売れるのだろうか」
「相続した実家が違反建築かもしれない」
このようなお悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
違反建築や既存不適格建築であっても、状況によっては売却できる可能性があります。
本記事では、それぞれの違いや売却時の注意点についてわかりやすく解説します💡
違反建築と既存不適格建築は全く別物🤔
不動産の調査をしていると、
「この建物は違反建築です」
「こちらは既存不適格建築です」
と言われることがあります。
どちらも現在の法律に適合していないように見えるため混同されがちですが、実際には大きな違いがあります。
この記事では、違反建築と既存不適格建築の違いや売却時の注意点についてわかりやすく解説します。
🔍違反建築とは?
違反建築とは、建築当時または現在において建築基準法などの法令に違反している建物を指します。
例えば、
-
無許可で増築した
-
建ぺい率を超過して建築した
-
容積率を超過して建築した
-
建築確認を受けずに建築した
といったケースです。
違反建築は法令違反の状態にあるため、行政から是正指導を受ける可能性があります。
🔍既存不適格建築とは?
既存不適格建築とは、建築当時は適法だったものの、その後の法改正によって現在の基準に適合しなくなった建物を指します。
例えば、
-
建築当時は容積率200%だったが現在は150%に変更された
-
建築当時は建築可能だったが都市計画変更で制限が厳しくなった
などのケースです。
建築当時は法律に適合していたため、違反建築とは扱いが異なります。
違反建築と既存不適格建築の違い
| 項目 | 違反建築 | 既存不適格建築 |
|---|---|---|
| 建築当時の適法性 | 違法 | 適法 |
| 法令違反状態 | あり | なし |
| 行政指導の可能性 | あり | 基本的になし |
| 売却 | 可能 | 可能 |
| 融資審査 | 厳しい場合あり | 比較的受けやすい |
最も大きな違いは「建築当時に適法だったかどうか」です。
自宅が違反建築か既存不適格か確認する方法
以下の資料を確認すると判断できる場合があります。
建築確認済証
建築時に確認申請を行った証明書です。
検査済証
工事完了後に法令に適合していることを証明する書類です。
建築計画概要書
役所で閲覧できる場合があります。
確認申請図面
実際の建物と図面が一致しているか確認します。
違反建築でも売却は可能👌
違反建築だからといって売却できないわけではありません。
ただし、
-
一般の買主が住宅ローンを利用しにくい
-
金融機関の評価が下がる
-
買主が限定される
といった影響があります。
そのため、専門の不動産会社による買取が選択肢になるケースもあります。
既存不適格建築も売却時は注意が必要
既存不適格建築は違法ではありませんが、
-
建替え時に同じ規模で建築できない
-
増改築に制限がある
などの注意点があります。
売却時には買主へ正確な説明を行うことが重要です。
🌟まとめ🌟
違反建築と既存不適格建築は似ているようで大きく異なります。
違反建築は建築当時から法令違反の状態であるのに対し、
既存不適格建築は建築当時は適法だった建物です。
ご所有の不動産がどちらに該当するかわからない場合は、専門家へ相談することをおすすめします。
エドワンでは、違反建築・既存不適格建築・再建築不可物件などのご相談を承っております。
売却を決めていない段階でもわからないことや不安事などがありましたら
是非一度エドワンにご相談ください(^^♪
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